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交通事故の自賠責保険で治療を受ける場合、
その旨を保険会社に事前に連絡し了承を得て下さい。
原則として「償還払い(後払い)」の扱いですが、保険会社が認める場合には、「委任払い(先払い)」での請求も可能です。問い合わせの際に、必ず保険申請用の用紙を請求して取り寄せてください。 |
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| 一鍼で治療の際に、一旦、治療費を全額負担していただきます。その後患者様自身が所定の手続きを行うことで、後日保険会社から指定の口座に治療費の代金が振り込まれます。保険会社によっては、この方法でしか鍼灸治療を認めない場合があります。 |
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| 一鍼で治療の際に、治療費は保険会社が負担することとなり、患者様の負担はありません。請求手続き等も一鍼で委任扱いで行います。治療の前に保険会社に委任払いの確認をとっていない場合は、お取り扱い出来ない場合があります。 |
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自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
自賠責保険(共済)は、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車の保有者に対し、車1台ごとに加入が義務づけられている強制保険です。
・支払限度額(被害者1名当たり)
傷害による損害の場合:最高120万円
後遺症による損害の場合:最高3,000万円
死亡による損害の場合:最高3,000万円
任意保険(損害保険会社・JA・全労災など)
加入する義務はない任意加入の保険です。
自賠責保険では補償出来ない部分を補います。
対人賠償責任保険
自動車事故によって、歩行者、同乗者、他の車の搭乗者などの他人を死傷(後遺障害を含みます。)させて、法律上の損害賠償責任を負った場合は、自賠責保険の補償額を超える部分に対して保険金が支払われます。
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| 注意事項 |
| ●病院と一鍼との同日診療はできません。別の日であれば可能です。 |
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